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課目別ワンポイントアドバイス 2010年5月試験の傾向
ライフプランニングと資金計画
○×問題は係数、公的介護保険、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金、老齢厚生年金の加給年金、三択問題はFPと関連法規、住宅ローンの返済方法、後期高齢者医療、在職老齢年金、遺族基礎年金が出題されています。全体的に社会保険関係を重点に出題されていますが、難易度は従来と同様で、基本知識を問う問題で構成されています。試験対策としては基本を着実に押さえることが重要です。
実技試験では公的介護保険と公的医療保険(後期高齢者医療制度)、老齢厚生年金(報酬比例部分)の計算と公的医療保険と公的年金を中心に出題されており、過去の傾向に沿った出題となっています。学科、実技とも公的年金など社会保険の知識が要求されていますが、基本を着実に押さえる学習が効果的であるといえます。
リスク管理
今回の学科試験○×問題では、保険業法、少額短期保険業者、延長(定期)保険、損害保険の超過保険、死亡保険金と税金が出題されました。延長(定期)保険と払済保険のそれぞれの特徴、超過保険の効力、契約形態によって変わる受取保険金と税金などは毎年出題される定番の問題です。また少額短期保険業者も昨年あたりから出題されるようになっていますので、基本的なポイントを押さえておくとよいでしょう。少し目新しかったのが保険業法の問題です。保険業法や今年4月に改正になった保険法などの法規については、それぞれ何について定めている法律かを理解しておくと解答を導きやすいといえます。
学科試験三択問題は、契約の責任開始要件、契約者貸付制度と自動振替貸付制度、各種給付金と税金、積立傷害保険といった定番問題が出題されており、ベーシックな内容をシンプルに問う問題ばかりでした。
最近、リスク管理の分野はやや細かい内容を問う傾向にありましたが、今回はかなり基本的な問題に回帰したといえるでしょう。いずれにしても基本的な制度の理解や正確は知識の定着は必須ですので、基本を意識した学習を心がけましょう。
金融資産運用
学科試験では、投資信託の騰落率から超過リターンを求める問題や、外貨預金の円ベースでの利回り計算などの見慣れない問題が出題され、難易度は高めでした。しかし、それ以外の問題は金融市場、景気動向、配当利回り、ポートフォリオ理論、預金保険制度、金融商品と税金、個人向け国債、株式注文の形態などの基本的な問題が中心でした。難問にぶつかった時には時間をかけすぎず、気持ちを切り替えて次の問題へと進み、確実に得点へとつなげましょう。
実技試験では、景気や経済に関する指標、金利の変動要因と金融政策、個人向け国債の特徴という定番問題でした。景気指標はそれが何を表すのかだけでなく、その指標からどのように判断するのかも合わせて確認しておきましょう。金利、為替、物価の動きはその要因を景気のサイクルに沿って考えると理解が深まります。
また、テキストの用語をおさえるだけでなく、経済の動向には常に注目し、新聞やニュースを見る時には、事象の背景や今後の見通しを立てることを意識するようにしましょう。
タックスプランニング
今回の試験問題では、重点項目について学科試験と実技試験で重複して出題されていたのが目立ちました。
その重点項目とは、①損益通算できるものとできない所得を明確に理解しているかということと、その計算問題、②給与所得者の特例(・・・給与所得以外の所得が20万円超の場合の申告義務、給与収入が2000万円超の場合の確定申告義務、年末調整できない所得控除・・・)の問題、③退職所得の計算です。
また、平成21年から毎回、出題されているのは、配当所得です。配当所得については申告不要、総合課税、申告分離課税(平成21年から創設)を選択できるようになったという点は今後も出題の可能性は高いでしょう。
ある程度所得税の流れが理解できたなら、出題頻度の高いもの順に学習することは、効果的な学習方法です。
不動産
○×問題は不動産登記事項(権利部乙区)、宅地建物取引業者の手付金限度額、開発行為の許可、土地の譲渡と消費税、短期譲渡所得の税率が出題されています。3択問題は媒介契約(一般、専任、専属専任)、旧借地法の規程、容積率、住宅借入金等控除の控除率、概算取得費について出題されています。難易度も過去とほぼ同じレベルで、やや詳細な知識を問う問題も散見されますが、原則として過去問の傾向から大きく逸脱している点はないと思われます。借地法について旧法からの出題となりましたが、今後の方針としては借地借家法(新法)、定期借地権に関する知識の定着が望まれます。
実技試験ではいずれも登記についての出題でした。しかし過去問に類似問題が出題されており、今回の出題についても基本事項を問う内容で過去問を押さえておけば対応できたレベルといえます。実技試験では都市計画法や建築基準法など法令上の制限についての知識を合わせて確認しておきましょう。
相続事業承継
今回の相続事業承継については、特に難解なものはなかったのですが、次のような点については混乱しやすいですので、あやふやであった受験生は点が伸びなかったのではないでしょうか。
まず、①配偶者に関する特例という観点から、贈与税の配偶者控除(配偶者へ居住用財産を贈与した場合の特例)と、相続税における配偶者の税額軽減(法定相続分か1億6千万円かいずれか大きい財産を取得しても相続税がかからない規定)が混乱していませんか。
②住宅特例という観点から、上記の配偶者へ対する住宅特例(2,000万円まで非課税)と、子に対する住宅取得等資金の贈与の非課税特例(平成22年中は1,500万円まで、平成23年中は1,000万円まで)については、金額と内容を明確にしておきましょう。
③贈与という観点からは、暦年課税贈与と相続時精算課税贈与の特徴は確実に押さえておくべき点です。
上記の様な点については、一度ご自分で表にまとめるのも効果的な学習方法でしょう。












