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日経×Know's i-land連動企画「本とDE通る蔵」FP技能士3級

ワンポイントアドバイス

FPトピックス

ライフプランニングと資金計画

【改正高年齢者雇用安定法について】

近年の「団塊世代の大量退職」などに対応し、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、高年齢者雇用安定法が改正(平成18年4月施行)されました。定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」、「定年の定めの廃止」のいずれかの措置をとるとともに、高年齢者等の再就職の促進に関する措置を充実するほか、定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業等の機会の確保に関する措置の充実を図ることになりました(この義務化年齢の「65歳」は、男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引上げに合わせて、男女ともに平成25年4月1日までに次のとおり段階的に引上げていくものとしています)。

○ 平成18年4月1日~平成19年3月31日 62歳

○ 平成19年4月1日~平成22年3月31日 63歳

○ 平成22年4月1日~平成25年3月31日 64歳

○ 平成25年4月1日以降 65歳

金融資産運用

近年のFP技能検定において、2級、3級ともに投資信託のコストについての出題が多くなってきました。ここで一度確認しておきましょう。

【募集(販売)手数料】

・投資信託の購入時にかかる手数料で、販売会社の収入になる

・販売会社によって手数料は異なる

・募集手数料のかからないノーロードファンドもある

【信託報酬】

・信託報酬は、投資信託の運用・管理にかかる費用

・信託財産の中から日々差し引かれる

・委託者(投資信託委託会社)が受け取る委託者報酬と、受託者(信託銀行等)が受け取る受託者報酬がある

・販売会社は、委託者に代わって収益分配金や償還金の支払等の業務を行う対価として、委託者が受け取る委託者報酬の中から代理事務手数料(代行手数料)を受け取る

・信託報酬の率や委託者、受託者、販売会社間での配分比率はファンドによって異なる

【信託財産留保額】

・換金に伴う組入資産の売却費用についての負担を投資者間で公平にするためのものであり、解約手数料とは異なる

・中途換金時に解約代金から差し引かれ、信託財産内に留保される

・信託財産留保額を徴収しないもの、保有機関によって軽減されるものなどがあり、ファンドによって異なる

・解約時に徴収するのが一般的だが、購入時に徴収するものもある

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